開業して、開業届等を提出しておられる方で、給料を支給している従業員等があれば、源泉所得税を納付する必要がでてきます。
何も届け出を出していなければ、原則毎月の納付、支給月の翌月10日までに納付する必要があります。
人数が少なく(10人未満)、毎月納付するのが手間な方は、納期の特例の届け出を出して、翌月以降、半年ごとの納付にすることができます。
1月から6月の給料支給分を7月10日までに納付、7月から12月までの分を1月10日までに納付。
12月の給料は年末調整等の事務もあるのと、年末年始も絡むので、納期限の延長1月20日までをあわせて出しておくといいと思われます。