「相続が受けられないかもしれない」という
悩みを抱えていませんか。
他の人間が遺言で相続人とされている場合などに考えられる話ですよね。
状況によっては、相続が受けられなければ困ってしまうこともあるでしょう。
そんな時に覚えておきたい、相続の「遺留分」について紹介します。
▼相続の遺留分とは何のこと?
遺留分とは、相続人に対して法律上保証されている、一定の割合の相続財産です。
この時の相続人とは、配偶者または子に限定されており、「遺留分権利者」と呼ばれます。
基本的に、被相続人は、遺言を使って財産を自由に処分できるルールです。
必ずしも配偶者や子に財産を残さなくてはならないわけではありません。
ただし相続人が、被相続人に対して貢献している場合もありますよね。
そこで設けられているのが相続の「遺留分」というものです。
遺留分権利者は、遺留分が侵害されると、「遺留分侵害額請求権」の行使が出来ます。
この請求により金銭で相続財産を受け取ることが可能となります。
なお、請求するかは遺留分権利者の自由です。
特に問題がなければ、遺留分侵害額請求権自体を放棄することも出来ます。
▼まとめ
相続については仕組みが複雑で、難しいと感じるものですよね。
もしも遺言の内容に納得いかなければ、まずは相続に強い専門家に
相談してみましょう。
「木村研一
税理士事務所」では、相続税の専門家としてご
相談・ご依頼を承っております。
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