遺産を相続する配偶者には、配偶者控除が設けられています。
今回は、この配偶者控除について詳しく見ていきましょう。
▼相続における配偶者控除は高額
配偶者が遺産を相続する際は、高額の配偶者控除を受けられます。
■総額1億6000万円の控除
配偶者が遺産を相続する際は、配偶者控除が適用されるのがメリットです。
控除額は相続財産の1億6000万円となっており、かなり高額と言えますね。
■戸籍上の配偶者のみ
1億6000万円もの配偶者控除を受けるには、いくつか条件があります。
まず、法律によって定められた婚姻関係にあることで、平たく言えば正式な夫婦であるかどうかです。
配偶者控除は戸籍上の配偶者のみに認められますので、長く一緒に暮らしていたとしても内縁の妻が配偶者控除を受けることはできません。
■遺産分割が完了している
子供がいる場合、配偶者が受け取る相続額は総額の2分の1です。
残る2分の1は子供が相続し、子供が複数人いる場合は、子供の中で等分に分けて相続します。
配偶者控除を受けるには、この遺産分割が完了していることが条件です。
すでに子供が自分たちの相続分を受け取り、配偶者として受け取れる金額が定まった時点で、配偶者控除が適用されます。
■相続税
申告書の提出
配偶者控除を受けるには、相続税
申告書の提出が不可欠です。
遺産相続には3000万円の基礎控除がありますので、3000万円を超えた時点で相続税
申告書を提出します。
その上で、配偶者控除が適用されれば、1億6000万円までなら、納税義務は発生しません。
ただ、基礎控除の3000万円以内の相続に収まる場合は、たとえ遺産を相続したとしても
申告しなくて大丈夫です。
▼まとめ
遺産相続における基礎控除分は3000万円ですが、配偶者に対しては別途配偶者控除があります。
その金額は1億6000万円ですから、驚かれる方も多いでしょう。
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