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兄弟が法定相続人になるケースとは?

query_builder 2022/03/01
コラム
39
遺産相続は、相続順位が上の人から順に遺産を相続していきます。
今回は、兄弟が法定相続人になるケースについて見ていきましょう。

▼兄弟が法定相続人になるケース
兄弟が法定相続人になるケースは、主に2つあります。

■配偶者がいないケース
亡くなった方に配偶者がいない場合、法定相続順位の1番目となる子供や孫も存在しません。
いわゆる直系卑属がいない状況ですので、相続順位は直系尊属である両親と祖父母に移ります。
ただ、高齢で亡くなられた場合、両親と祖父母もすでに他界しているのではないでしょうか。
兄弟の法定相続順位は最も後ですが、配偶者がいない場合は兄弟が法定相続人になる可能性が高くなります。

■配偶者がいるケース
配偶者がいるのに兄弟が法定相続人になるのは、配偶者が相続放棄をした場合です。
相続にあたって、常に最初に相続する権利を持つ配偶者が相続を放棄したとなると、順に法定相続人が移っていきます。
亡くなった方と配偶者の間に子供がおらず、さらに両親と祖父母もいない状況で配偶者が相続放棄をすれば、必然的に兄弟が法定相続人の一番手に躍り出るというわけです。

■相続する兄弟の注意点
兄弟が法定相続人になる順番は最後ですので、滅多にないケースと言えます。
そんな兄弟側の注意点は、相続税を支払わないといけない場合に2割増しになることです。
現預金の相続であれば、2割増しでも払えますが、不動産などの場合、相続税の支払いに苦労する可能性があります。

▼まとめ
一般的に法定相続人になるのは配偶者や子供で、兄弟に順番が回ってくるのは珍しいでしょう。
ただ、直系卑属が存在しない場合は可能性はありますので、兄弟がいる方はその可能性を考えておいた方がいいかもしれません。
当事務所は相続税の支払いといったお悩み対応致しますので、お気軽にお問い合わせください。

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