遺産相続では、内容によって
手続きの期限が決められているものがあり、注意が必要です。
そこで今回は、遺産相続の期限について見てみましょう。
▼遺産相続の期限
遺産相続には、期限内に
手続きが必要なものがあります。
■相続放棄
遺産相続の
手続き開始から3カ月以内に
手続きをしないといけないのが相続放棄です。
この期間を過ぎると、自動的に相続人になってしまいます。
相続放棄をする理由は、亡くなった方に借金があり、負債を相続してしまうケースです。
相続放棄の申し立て先は家庭裁判所で、
手続きが非常に煩雑なため、早めに着手するのがいいでしょう。
■準確定
申告亡くなった方が収入を得ていた場合、代わりに確定
申告を行うことを準確定
申告と言います。
準確定
申告の期限は4カ月ですが、
申告しなければならないケースとそうでないケースに分かれる点は要注意です。
申告が必要なのは、亡くなった方が事業主で青色
申告されていた場合や、給与所得が2000万円以上の場合に当てはまります。
また、給与所得とは別に20万円以上の副収入があった場合も、準確定
申告をしなければなりません。
さらに忘れてしまいがちなのが、亡くなられた方が何らかの還付金を受けられるケースです。
例えば、10万円を超える医療費を支払っていたのなら、準確定
申告によって還付金が戻ってきます。
▼まとめ
遺産相続には
手続きに期限が設けられているものもあれば、そうでないものもあります。
期限付きの物の中で重要なのが、相続放棄や準確定
申告で、期限内に済ませておかないといけませんね。
当事務所では、遺産相続に関するあらゆるご
相談を承ります。
期限につきましても、お気軽にお問い合わせください。